グループ人権方針

コンコルディア・フィナンシャルグループは、お客さまに信頼され、地域にとってなくてはならない金融グループをめざすうえにおいて、人権の尊重は当社グループが果たすべき重要な責務の一つであると認識し、お客さまをはじめ、あらゆるステークホルダーの人権を尊重します。

1.国際規範の尊重

「国際人権章典」、「労働における基本的原則および権利に関する国際労働機関宣言」、「ビジネスと人権に関する指導原則」、「子どもの権利とビジネス原則」などの国際規範を尊重します。
また、事業活動をおこなう国や地域の法令を遵守したうえで、国際的に認められた人権と各地域における法令との間に矛盾がある場合は、国際的に認められた人権の原則を尊重するための方法を追求します。

2.適用範囲

本方針は、コンコルディア・フィナンシャルグループのすべての役職員に適用されます。
また、お客さまやサプライヤー等、あらゆるステークホルダーに対しても、本方針の趣旨を理解し、遵守していただくことを期待しています。

3.人権尊重に対するコミットメント

人種、民族、宗教、国籍、出身、社会的身分、信条、年齢、障がいの有無、身体的特徴、性別、性的指向や性自認、健康状態等を理由とした差別や、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメント等のハラスメント行為、強制労働や児童労働等の人権侵害を容認しません。
雇用や就業におけるあらゆる差別の解消・撤廃に取り組むほか、結社の自由および団体交渉権を尊重します。
また、労働基準法をはじめとする法令に従い、過重労働の抑制、時間外労働の低減に努め、労働者が健康かつ安全に働ける職場づくりに努めるほか、最低賃金以上の賃金を支払います。

4.人権デュー・ディリジェンス

人権デュー・ディリジェンスを通じて人権への負の影響を防止または軽減することに努めます。

5.救済

役職員や、提供する商品・サービスが人権に対して負の影響を引き起こした、あるいはこれに関与したことが明らかになった場合は、適切に対応し、その救済に努めます。

6.ガバナンス

取締役会が人権に関する取り組みを監督します。

7.ステークホルダーとの対話

本方針に基づく取り組みにおいて、関連するステークホルダーとの対話や協議により、人権尊重の取り組みの向上と改善に努めていきます。

8.啓発活動

人権に関するあらゆる課題の解決に向け、役職員一人ひとりが人権に関する正しい知識と理解を深めるため、人権啓発に取り組みます。