株式基本情報・株式事務のご案内
事業年度と配当金のお支払い
事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とします。剰余金の配当は、取締役会決議によっておこないます。
定時株主総会
毎年6月に開催します。
1単元の株式の数
100株
定時株主総会の基準日
定時株主総会の基準日については3月31日とします。そのほか必要があるときは、あらかじめ公告します。
剰余金の配当の基準日
- 1.剰余金の期末配当の基準日:3月31日
- 2.
剰余金の中間配当の基準日:9月30日
- 3.また、前記の基準日のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができます。
公告方法
電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。
株式事務取扱場所
- 株主名簿管理人(特別口座の口座管理機関)
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三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
- お問い合わせ先・郵送物送付先
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三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
〒168-8620 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
TEL:0120-707-843(フリーダイヤル)平日9:00~17:00
- ※株主名簿管理人から株主の皆さまの生年月日等をお問い合わせすることはありませんのでご注意願います。不審な問い合わせについては上記フリーダイヤルまでご連絡をお願いします。
株式に関するお手続きおよびお問い合わせ先について
特別口座に記録された株式
お手続き、ご照会等の内容 | お問合せ先 |
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- ※特別口座に記録された株式をご所有の株主の皆さまは配当金の受領方法として株式数比例配分方式はお選びになれません。
証券会社等の口座に記録された株式
お手続き、ご照会等の内容 | お問合せ先 |
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口座を開設されている証券会社等にお問い合わせ願います。 |
未受領の配当金につきましては、三井住友信託銀行株式会社の本支店でお支払いします。
1単元(100株)に満たない株式をご所有の株主の皆さまへ
単元未満株式の「買増請求」「買取請求」にかかる手数料は無料となっております。(なお、お手続きに際して、証券会社等にて別途お取次手数料がかかる場合がございますのでお取引の証券会社等にご確認願います。)「単元未満株式の買増請求制度」と「単元未満株式の買取請求制度」のいずれかをご利用になれます。
単元未満株式の買増請求制度とは、1単元(100株)に満たない株式を所有する株主の皆さまが、1単元に不足している株式を買い増し、1単元の株式にできる制度です。
単元未満株式の買取請求制度とは、当社が株主の皆さまから1単元(100株)に満たない株式を買い取る制度です。
いずれの手続きも口座を開設されている証券会社等を経由しておこなってください。
なお、特別口座の株主の皆さまは、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社の本支店にてお受けします。
買増請求につきましては、毎年3月31日、9月30日のそれぞれ10営業日前から当該日までの期間は受付を停止します。
株主の皆さまのご住所およびお名前のご登録について
株主の皆さまのご住所およびお名前の文字に、振替機関(証券保管振替機構)で指定されていない漢字等が含まれている場合には、その全部または一部を振替機関が指定した文字に置き換えのうえ、株主名簿に登録します。この場合、株主の皆さまにお送りする通知物のあて名は、振替機関が指定した文字となりますのでご了承願います。